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フリートーク

年の差の知人同士―なぜかすぐ抱きついた男→不同意わいせつ罪

2025年11月7日

全国的にニュースとなったのかは分かりません。

11月6日(2025年)に、北海道の小樽市で不同意わいせつの疑いにより44歳の男が逮捕されました。

小樽・・素敵なところですよね。

境町通り商店街の一角にあった「ルタオ」で、筆者がスイーツを爆買いしたのはもう何年前になるでしょうか?

その後、別のお店に入った時です。

このお店は筆者の生活圏内である函館市の観光地に存在しているお店と同じ系列で、たまたま境町通り商店街にも存在していたのです。

そのお店に立ち寄り店員さんに「函館の方から来たんです」と言うと「あら、函館の赤レンガ倉庫にも店舗を出していますよ」と言われて、本当に目がテンになったのを覚えています。

「函館の観光地なんて行かないから分かんなかったなぁ・・・」と言うと、「行かないですよね~」と同情されましたね。

そう、観光地のある場所で暮らすと当然ながら地場の観光地には行かないですからね。

なんでしたっけ・・・?そうだ、不同意わいせつのお話でした。

とりあえず最近よく聞くようになったこの罪が、どういうものなのかを確認してみたいと思います。

定義・法的根拠

「不同意わいせつ罪」は刑法第176条に規定されています。

どういう罪かは読んで字のごとくですね。

「被害者の同意を得ずにわいせつな行為をした者を処罰する」罪で、2023年7月にこれまでの「強制わいせつ罪」から名称が変わって導入されました。

「わいせつな行為」を簡単に言うと、

  • 相手が嫌がっているのに
  • 自分の性欲だけを満たすような
  • 道徳的に認められるような性的な行動ではない

行為をしたものが罰せられます。

行為の例を挙げると以下のようになります。

  • 街中で突然抱きつく
  • キスを強いる
  • 体を触る

今回小樽で起きた事件に照らし合わせてみましょうか。

加害者である44歳の会社員の男は、2025年8月28日午前2時前、歩道で市内に住む10代後半の女性に対していきなり抱きついたそうです。

同年9月3日に被害を受けた女性本人から警察に相談があり事件が発覚し、同年11月6日に男は逮捕されました。

突っ込みどころがいくつかありますね。

順番に見ていきましょう。

知人同士

まず44歳の会社員が10代後半の女性と知人であった。

これはどういった関係で知り合いだったのか。

  • 友達の娘だった
  • 娘の友達だった
  • 息子の彼女だった
  • 家が近所だった
  • 飲み屋系の従業員とお客の関係だった
  • 出会い系で知り合っていた
  • 以前、または現在の職場が一緒だった

知人関係は明らかにされていないのですが、女性が警察に被害を相談した際に「知人に~」と言っているようなので間違いないでしょう。

40代半ばの男性と10代後半の女性の知人同士というのは、ちょっと勘ぐってしまうわけですよ。

「知人」という定義は、「顔を見れば名前くらいまでは分かる」、「挨拶せずに素通りはできない」ような関係ではないかと思うのです。

一番可能性が高いのは、会社員である男の勤め先にこの女性も働いていたケースですけど、これはちょっと後回しにします。

「友達の娘」、「娘の友達」、「息子の彼女」、「家が近所」の4つは近所づきあい系です。

家族構成も分からないし、すべて想像ですから実際はどうだったのかは分かりません。

40半ばの中年男が、たまたま街中で見かけた顔も名前も分かる、なんなら自分の身内と親しい関係だったりする、この女性に何か声をかけたのか・・。

女性はその声掛けが”ウザくて”、挨拶だけして関わらないようにしようとしたら、後ろから「ちょっと待て」と抱き止められ、それを「抱きつかれた」と言っているのか・・。

男は、女性を自分とはよく知った仲で少しくらい抱きついてもいいだろう、と思ったのか・・。

飲み屋や出会い系が一番想像しやすいですね。

性的な関係に発展しやすく、以前から会っていてお互い顔見知りだった。

女性はある意味「性的な連想」をさせる職業やサービスの会員だったわけで、男にとっては「こいつ(女性)ならちょっとくらい大丈夫だろう」と高を括ったのか・・。

最後の「職場の同僚(もしくは元同僚)」について、これを「知人」と表現するかは分かりません。

40半ばと10代後半で「知人同士」、上司の男と部下の新人女性、そして夜道で急に抱きつかれた女性はその後、警察沙汰に駆け込んだ・・。

想像してみてなんとなくこの職場関係かな・・と思ったのですが、そうすると不可解な点が1つあるのです。

そう、時間ですね。

犯行時間

犯行時刻は、2025年の8月28日の午前2時前です。

この日は木曜日なので、水曜の夜から木曜の丑三つ時にかけて、お互い1人で歩道を歩いていたわけです。

会社員と言っても、朝から夕方まで働く一般的な会社もあれば、シフト制で早番・遅番のような働き方の場合もあるでしょう。

もちろん世間で言う平日が休みの会社員もいます。

ただ平日の午前2時に、北海道のような車社会で、車ではなくお互い歩道を歩いていた職場の同僚というシチュエーションが何だか想像しにくいのです。

男は小樽市に住んでいるので、おそらく小樽を観光はしないでしょうしね。

女性が知人なので、この女性もおそらく小樽に住んでいるのではないかと推測できます。

同じ職場の男女が丑三つ時に、たまたま同じ歩道を歩いていて、男は女性をすれ違いざま抱きしめた・・。

う~ん、やっぱりあまりしっくりこないですね。

色々考えてみて「職場の同僚」の線は消えたのかな、となりました。

では女性が身内や近所の知り合いだった場合、先ほど少し触れた通り男が「こんな時間に1人で歩いている」女性を心配したのに、それを振り払った女性を抱きしめて話を聞こうとした、という想像ができます。

そう考えると、次の「すぐに抱きついた」がネックとなるのです。

即抱きついた

報道では、ばったり出くわして「男がいきなり女性に抱きついた」となっています。

要するにすれ違いざまに、知っている顔だった女性に何か話しかけるわけでもなく即抱きついたのでしょう。

女性は「急に何事?」となったでしょうね。

そしてその抱きつきだけでも警察に相談するくらい相当嫌だったのだと推測できます。

女性にとって、仮にこの男が友人や恋人などの身内であれば、警察に相談するところまで行くかな、と思ったのですが「不同意わいせつ罪」には次のような定義もあるのです。

  • 「同意しない意思を表明することが困難」=意思はあっても、外部に表明することが難しい状態。
  • 「同意しない意思を全うすることが困難」=意思も表明も可能だが、そのとおりにならない(拒否が実質的に不能)状態。

抱きついてくる行為に「同意しない」という意思をこの女性は持っていたわけです。

しかし女性から見ると、知り合いのお父さんだったから意思を表明できなかったのか、もしくは意思を表明したのに「私は〇〇の父だから言う通りにしなさい」などの知り合いだから許せ、という感じだったのか・・。

女性が警察に相談するまで1週間近くかかっていますし、もしこの身内系であればそのために相談すら悩んだ可能性もあります。

逮捕までの時間

女性の相談から実際の逮捕まで実に2カ月近くかかっています。

この間、男の取り調べも行ったでしょうし、事情聴取なども行ったでしょう。

結果、男は酒を飲んでおらず、「同意なく抱きついた」と認めました。

同意がなかったのを認めているのです。

報道では「女性に突然抱きついた」だけでその先に何かあったのかまでは分かりません。

おそらく時間がかかったのは、この「同意か不同意か」が争点となっていたのではないか、と推測できます。

身内系や近所系なら「いつもの挨拶だよ」と主張していた可能性もありますし、飲み屋や出会い系であれば「こいつ(女性)とはそういう仲だよ」と宣っていたのかもしれません。

ただ相手の女性が「同意していない」という話であれば、男性側としての主張は弱いものになりそうですね。

いきなり抱きつくなという話

今回の事件は、どういう知り合いなのか詳細が分からなかったので、推測で話を進めてきました。

同意があったのか不同意だったのか、はお互いの主張が違えば平行線になるわけですから、立証するまで多少時間がかかるのかもしれません。

そもそも知り合いであったとしてもですよ。

深夜の夜道で何も言わずいきなり抱きつく、という行動自体が同意か不同意かの話の前に「異常」なんですけどね。

今回は女性が警察に届け出たから発覚しました。

もし被害に遭ってしまったら、不同意だったのに主張できなかったと諦める必要はありません。

被害に遭われたかたが、その場で不同意だと主張したかったのにできなかった場合も、状況などから後で不同意わいせつを立証する手段はいくらでもあります。

今回のように近しい人からちょっとでも望まぬ被害を受けたのであれば、各方面に相談してください。

おおよそ加害者は男性になるケースがほとんどでしょうから、例え知人であっても軽いハグのつもりでも、男性側は「不同意わいせつ罪」というものがあるのを常に認識しておいた方がいいでしょうね。

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