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フリートーク

消費税の支払いがきつい場合は税務署にあの相談を・・

2023年10月1日にインボイス制度が開始されたので、個人事業主やフリーランスの方は、2024年3月末までの消費税支払いは大変な思いをした方も多かったのではないでしょうか。

今回は半年間だけですが、インボイスの登録番号を持っていない人や業者からの仕入れで発生する消費税は、「仕入税額控除」ができなくなりました。

2024年以降は毎年、登録番号のない請求書の消費税は「仕入税額控除」の計算ができなくなります。

インボイスへの登録は任意なので、もしインボイスに登録しなければ、1年間の課税売上高(税抜きの売上高)が1千万円以下の場合、消費税の支払いが免除となります。

ただ、この場合、自分が仕入元になっていると、自分が発行する請求書で相手企業は「仕入税額控除ができなくなる」ため、取引を中止させられる可能性が高まる、となるのでしたね。

だから、売上が少ない人も仕方なくインボイスに登録したかたがたくさんいたと思います。

そんなインボイス制度後、個人事業主やフリーランスにとって初の消費税支払い期限である3月31日から遅れること2カ月。

日本法人の決算月で一番多いと言われる「3月」を終え、会計年度の年度末である3月31日から2カ月後と言えば、そう、法人税や法人消費税の支払期限日となりますよね。

取引量が多く元々課税売上高なんか毎年余裕で1千万円を超えるような中小企業や大企業でも、普段の取引における消費税の計算方法が変わり、社内の経理関係者や会計担当の税理士などは対応に追われて大変だったと思います。

筆者は、個人ユーザーへのサービス業を行っているため、インボイス登録は現状しておりません。

ただし、課税売上高は1千万円を超えているので、消費税の支払いは毎年あります。

消費税の申告を行う「付表2-3」(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)といういわゆるお役所が好きそうな文言の分かりづらい書類の提出があるわけですが、今期からは仕入税額控除を受けられる金額、受けられない金額を分けて記載するようになりました。

自分がインボイス登録を選択しなくても、書類1つの書き方が変わったりして面倒になるわけですね(書類作成は担当税理士さんにお願いしているので、自分は普段の仕訳データを入力しているだけですけどね)

さて、この消費税ですがインボイス制度もあり、今年初めて払った人も結構多くいたと思うのです。

どうでしたか?意外と結構なまとまった金額が出ていくと思いませんでしたか?

そう、本当は売上が立ったときに、消費税分としてきちんと分けて管理しておかなければならないんですが、特に個人事業や小さい会社だとなかなか手元のお金に手を伸ばさないわけにもいかず、消費税の納期限間近になってあたふたと慌てる場面も多くなります。

何十万・何百万と一気にお金が消える感じがしますが、もちろんそれは当初から想定の範囲内でやり繰りしなければなりません。

というわけで前置きが長くなりましたが、もし、消費税の支払いがどうしても一括ではできそうもない場合は、所轄税務署に「分割払い」の相談をしてみましょう。

本来は消費税の分割払いなど用意されていないのでダメなのですが、相談をすると結構受け入れてくれる場合も多いです。

もちろん、「何回くらいで払えるのか(支払日も決める)」や「来年は分割は駄目よ」などと簡単なヒアリングがあり、最終納付の段階で延滞金も支払いますけどね。

書類に一筆書き、分割用に作っていただいた納付書をもらえば3回から4回くらいで分割納付ができるようになります。

そして、当初決めた支払日よりも少し早めに全額納付できれば、延滞金も安くしてもらえる可能性がありますので、「ちょっと消費税全額支払うのきついなぁ~」と言う人は相談してみましょう。

”こんなに消費税を支払うんだったらインボイス登録をしなければ良かった”と思っているかたは、インボイス登録の解除もできるので検討してみてください。

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